パチンコの閉店時の確変出玉補償が禁止の理由は?風営法が原因?

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前回、パチンコ店の店員による「目押しサービスが禁止の理由」について書きました。

スロットの店員の目押しサービスの禁止理由は?風営法という法律内容についても

今回は同じく規制強化の一つ、「閉店時のパチンコの確変出玉補償が禁止になった理由」ついて考えてみたいと思います。

 

閉店時の確変の出玉補償が禁止になった背景には、やはり風営法が原因なのでしょうか?

昔は、当たり前のように店員がアタッカーに手で玉を入れて、残りの確変回数分を補償してくれていましたよね。

今もし、このようなアタッカーに手で玉を入れる出玉補償をすれば、即営業停止になってしまうでしょう。

 

なぜ確変出玉補償が禁止なのか、もう少し踏み込んで考えてみたいと思います。

結論が早く知りたい人は、「もくじ」から飛んで下さいね。

なぜ閉店時の出玉補償が禁止なのか?

数年前からパチンコ業界への規制強化により、閉店時に確変が残っていても問答無用で遊技終了になってしまいました。

そのため閉店1時間ぐらい前には、パチンコ打つのをやめたほうが賢明ですね。

パチンコは、確変が連チャンしてナンボです。

せっかく確変を引いても、連チャンさせずにやめるのはあまりにももったいないですから。

 

さて、この閉店時の確変出玉補償の禁止。

もちろん、風営法で禁止されているのがその原因です。

しかし、なぜ禁止されているのでしょうか?

今回は、この辺りをもう少し踏み込んで考えてみたいと思います。

 

 

パチンコはお客さんによる遊「技」

目押しサービスが禁止になった記事の方でも詳しく書きましたが、改めて簡単に説明します。

 

パチンコは「遊戯」ではなく「遊」です。

風営法上でも「遊技」と書かれています。

また「景品」と言いますが、正しくは「品」です。

 

つまりどういうことかと言いますと、 パチンコはお客さんの技術の結果によって玉を得ているのです。

決して偶然や運による結果で、玉を得ているわけではありません。

 

偶然や運による結果とは、つまりお客さんは何もせずにその結果を見守るだけのもの。

ルーレットの結果や、競馬のレース結果などがそうですね。

お客さんは、お金を賭けた後はただその結果を見守るだけです。

これが日本では、賭博罪になり禁止されています。

 

しかし、パチンコは風営法上では賭博ではありません。

偶然の結果によって、お客さんが玉を得ていては都合が悪いのです。

 

そこで風営法では、半ば無理やり?お客さんのパチンコを打つ技術のその結果によって、玉が増えたり減ったりすると解釈しているのです。

ですから「遊戯」ではなく「遊」なのです。

 

その結果、見事?にパチンコの技術がうまく、玉をたくさん増やしたお客さんには「品」を交換できます。

繰り返しますが、景品ではなく賞品です。

 

スポーツの競技などで優勝した人には、優勝品を与えられます。

「優勝景品」とは言いませんよね。

 

景品とはある種の「おまけ」みたいなもので、スポーツで言うなら参加賞みたいなものです。

特に技術の差には関係なく、誰でももらえるものです。

 

そんなこと今更言われても・・・

屁理屈だと思いますよね?

僕もそう思います(笑)。

 

でも風営法上では、パチンコは「遊」であり、その結果「品」と交換できると言う解釈になっています。

 

前置きが長くなりましたが、話を閉店時の確変出玉補償に戻します。

 

つまり店員がアタッカーを手で開けて玉を入れるということは、そこにはお客さんのパチンコを打つ技術が一切関係なくなってしまい、結果を待つだけの博打と同じ扱いになってしまいます。

技術に関係なくお客さんが玉を得てしまうことは、店員の「遊技の幇助」にもなります。

店員が、お客さんの技術の手助けをするのもマズイですよね。

 

結論としては、「お客さんには、自力で玉やコインを出してもらわないと賭博になってしまうから」です。

 

これが確変出玉補償が禁止の理由です。

目押しサービスと同じ理由ですね。

 

お客さんは自力でアタッカーに玉を入れたり、自力の目押しで小役を揃えたりして玉やコインを増やします。

店員が手出しをしてはいけません。

厳密に言えば、周りのお客さんも手出しをしてはいけません。

 

閉店だから、時間切れだからという理由で、店員が確変残りの出玉の補償をしてしまう行為は、時間切れでゴールしていないマラソン選手に金メダルをあげるようなものです。

閉店という時間切れですから、その時点で遊技を終了するのは当然です。

 

こう考えると閉店補償が禁止されるのも、なぜか少しは納得がいきませんか?

お客さんが自分のパチンコを打つ技術により玉を増やし、その結果賞品と交換ができる・・・

 

これがパチンコです。

決して店員に手助けしてもらったり、誰でももらえるような景品と交換してはならないのです。

 

現役のパチンコ店の店員さん、もし閉店時にお客さんから「なぜ確変が残っているのに補償してくれないのか?」と聞かれたら、このように答えてみてはどうですか?

多分、屁理屈を言うなって怒られると思いますけどね(笑)。

 

 

「確変はあと一回必ず大当たりする」は間違い?

以上が、パチンコの確変が閉店時に残っても、出玉補償が禁止されている理由です。

風営法上でパチンコを賭博にさせない、あくまでも遊技の結果として賞品交換を認めるためにやむを得ない?解釈からですね。

 

でも、やはり確変が残ったままの閉店は納得いきません。

だって、確変はあと一回必ず大当たりしますからね。

 

・・・って本当ですか?

 

ST機タイプの確変なら、次回の大当たりが約束されているわけではありません。

しかし、海物語のようなループタイプの確変なら、あと一回大当たりが約束されています。

だったら、やはり補償してくれてもいいのに・・・。

 

実は、ループタイプの確変と言えども、次回の大当たりが約束されているわけではありません。

皆さん、確率変動の仕組みって説明できますか?

 

確率変動に突入すると・・・

 

・一般的には、メインデジタルの大当たり確率が10倍にアップします。

・メインデジタルの回転消化時間が早くなります。

・小デジタルも当たりやすくなり、電チューが良く開放するようになります。

 

つまりメインデジタルが当たりやすくなり、短時間でぐるぐる回転し、持ち玉もあまり減らない状態。

このようなことから、「確率変動に突入すると持ち玉をあまり減らすことなく、もう1回大当たりを引くことができる」、と錯覚してしまうのです。

 

実際にもその通りなのですが、今まで確変中に30分以上もハマり続けて、箱半分ぐらい持ち玉を減らしたことはありませんか?

 

確変中と言えども、所詮確率です。

内部抽選で大当たりを引かない限り、絶対に大当たりはしません。

運悪く大当たりを引くことができなければ、例え確変中でも200回転300回転とハマります。

「確変中は、◯回転回せば必ず大当たりする」という訳ではありません。

 

これが「確変は、必ずあと一回大当たりする」は、間違っているという理由です。

正しくは、「確変は、次の大当たりがすぐに当たりやすい。」 っであり、「必ず大当たりする」ではないのです。

 

確変が必ず大当たりするを認めてしまえば、通常時にも同じことが当てはまってしまいます。

通常時だって、すぐには大当たりはしにくいですが、1万回転や2万回転ぐらい回せばほぼ大当たりします。

必ず当たると言っても、間違いではないでしょう。

でも通常時で閉店を迎えても、出玉の補償なんかしませよね(笑)。

 

またまた屁理屈な事を言ってしまいましたが、確変とは「当たりやすい」であって「必ず当たる」わけではないのです。

このことから考えても、いくら閉店とは言え不確定なものに出玉補償はできません。

 

現役のパチンコ店のスタッフさんで、もしお客さんから「確変の閉店出玉補償はないのか?」とクレームされたら、先ほどの「遊技」と「賞品」のことと合わせて、「確認は、必ず当たるわけではないですから」と答えてみてはどうでしょうか?

僕は責任持ちませんけど(笑)。

 

まとめ

パチンコの閉店時の確変出玉補償が禁止されているのは、風営法がその理由です。

もう少しその理由を深く考えてみると、パチンコはお客さんの「遊」の結果による「品」の交換が認められているからです。

 

店員がアタッカーに手で玉を入れてしまっては、パチンコが賭博になってしまいます。

それはお客さんの「遊技」の結果ではないので、閉店時の確変出玉補償が禁止されているのです。

 

店員による、スロットの目押しサービスが禁止されたのも同じ理由です。

お客さんは、自分の力で玉やコインを増やさないといけないのが、風営法の解釈なんですね。

閉店までの残り時間を考えて、パチンコは勝負しましょう。

 

 

余談

確変の補償をしなくて済むので、「パチンコ店にとっては確変出玉補償の禁止は好都合なのでは?」と思いがちです。

でも、実は全くの逆です。

 

まず、お客さんが閉店ギリギリまで打ってくれなくなります。

特に、閉店間際に現金投資してくれるお客さんは「カモ」です。

現金投資さえしてくれれば、その時点でお店は「貸玉手数料」で儲けることができるからです。

 

また、以前のように確変の出玉補償をしていた時も、大当たりの残り回数しか補償していませんでした。

確変が1回ループなら、一回分の出玉補償しかしていませんでしたよね。

 

でも本来正しく補償しようとするなら、確変の「平均継続回数分」を補償すべきです。

ちょっと計算がややこしいので詳しくは割愛しますが、一回分の出玉補償しかしないということは、次の大当たりが単発当たりとパチンコ店が勝手に決めているということになります。

もしかしたら、そこから確変が5連チャン10連チャンする可能性だって十分に考えられます。

それを理論上計算したのが「平均継続回数」になります。

 

だから、本当にお客さんの閉店時による確変の損失を補償するなら、この各機種の確変突入率から「平均継続回数」を計算して補償すべきです。

確変終了後の、時短の分まで考える必要はないと思いますけどね。

と言っても、昔は閉店時の確変出玉補償はパチンコ店側の善意でやっていましたので、どこのホールも一回分の出玉補償が主流だったと思います。

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Posted by ななしー